大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(オ)264 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人塚本郁雄の上告理由について。

原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件通行権の対象となる通路

の幅員が最小限二メートル必要である旨の原審の判断は、正当として是認すること

ができる。そして、原審が建築基準法所定の規定基準を右判断の一資料として考慮

したからといつて、民法二一〇条の解釈適用を誤つたものと解することはできない。

また、所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、ひつきよう、

独自の見解を主張し、かつ、原判決及び所論引用の判例を正解しないで原判決の違

法をいうに帰し、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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